宮城です原状回復ガイドライン正式名称は[原状回復をめぐるガイドライン]。賃貸住宅の退去時における原状回復のトラブルを未然に防ぐ為、旧建設省(現国土交通省)が平成10年に公表(平成16年には裁判事例など追加し改訂)。借主と貸主の費用負担の目安などが提示され、法的拘束力はないものの、近年では裁判所の判断基準となっている。①損耗・ガイドラインでは、損耗の性質によって、①経年変化②通常損耗③通常の使用を超えた損耗(借主の故意・過失による損耗)の三つに分類。そのうち、③について原状回復を行う。②敷金・賃貸借契約時に大家へ預け入れるお金。契約終了(退去)時に入居者に未納家賃や原状回復に必要な経費があればそれが敷金から差し引かれる。前述のようなことがなければ、全額が借主に返還される。③償却費・借主の退去時に返還する敷金の中から、あらかじめ差し引き、通常損耗の修繕に当てる費用。④礼金・賃貸借契約を結ぶ際に、入居する物件の家主へのお礼として支払うもので退去しても戻ってこない。
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